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每日阅读(5.05):制限選挙

时间:2008-05-05 09:56:57  来源:本站原创  作者:Echo

 

樋口一葉の日記に、総選挙の投票日についての一節がある。「この日総撰挙投票当日なれは市中の景況いつ方も何となく色めきたる姿なりし」(『明治文学全集』筑摩書房)。

       通口一叶的日记中有一段写到关于大选的投票日。“这天是大选投票日,当天市内的所有人是兴冲冲的样子。”(《明治文法全集》筑摩书房)

 

 当時は、女性に選挙権はなく、男性の限られた層しか投票ができない制限選挙だった。それでも文面からは、選挙という新しい仕組みが始まった明治中ごろの街と人々の様子がうかがえる。

       当时实行的是限制选举,女性没有选举权,只有男性可以投票。然而从字面还是能窥探到在明治中期选举这一全新的体制开始实行后,大街小巷中的人们是怎样的反应。

 

 それから1世紀余りたった今、選挙権は成人した日本人に行き渡っている。しかし、外国に住む日本人には、国政選挙では比例区の投票しか認められていない。この「制限選挙」は不当だとする訴えを最高裁大法廷が認め、「公選法の規定は憲法違反だ」という判断を示した。

       一个多世纪后的今天,拥有选举权者扩展到所有成年的日本人。然而,居住在外国的日本人在国政选举中只承认其是比例区的投票。有人控诉这种“限制选举”是不合理的,最高法院也表示同意,同时做出判断,“公选法规定是违反宪法的”。

 

 これまでは、国政選挙のありかたについては、国会の裁量を幅広く認める判断が主流だったから、流れを大きく変える判決だ。国民の投票する権利を重くみて、不当な制限を長い間放置してきた国会の無責任さを指摘した。これに限らない、立法府の怠慢への、厳しい警告のようにもみえる。

       至今为止,关于国政选举的方法,主流是国会的决定能得到人们的广泛认可,因而是流动性很大的判决。不少人呼吁要更重视国民的投票,并指责国会的不负责任,将不正当的限制法律长时间放置不管。另外,还有不少对立法院怠慢的严厉警告。

 

 世界では、多くの先進国に在外選挙の制度がある。国立国会図書館によると、選挙資格で出国後の年数を問う国と問わない国とに分かれている。制限がないのは、アメリカ、フランス、イタリアなどだ。ドイツでは一般人の場合、出国後10年、カナダは5年まで資格がある(『在外選挙ハンドブック』ぎょうせい)。

       世界上不少发达国家都实行有在外国选举的制度。据国立国会图书馆中资料显示,其选举资格分为与出国后年数相关的国家,以及与出国后年数无关的国家。无限制的国家有美国,法国,意大利等。德国一般情况下限于出国后10年内,加拿大是5年内均有选举资格。(《在外选举手册》行政)

 

 今回の判決で、最高裁は、1人当たり5千円の慰謝料を原告に支払うよう国に命じた。額は樋口一葉1枚だが、原告が手にしたものは重い。 

       这次的判决结果,最高法院命每个人赔偿5千日元的谢罪金给原告。金额不大(不清楚額は樋口一葉1枚だが一句该怎么翻才好……),但在原告手中份量却很重。

 

 

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